横浜近代建築アーカイブクラブ規約

 (名 称)
 第1条 この会を横浜近代建築アーカイブクラブとする。

 (事務局)
 第2条 この会の事務局を、代表の定めるところに置く。

 (目 的)
 第3条 この会は、神奈川県内に残る近代建築(歴史的建造物)の保存及び活用の意識を、広く一般において高める為、必要な啓蒙活動等を行うことを目的とする。

 (会 員)
 第4条 この会の会員は近代建築の愛好家で、会への入会を希望した者とする。

 (役 員)
 第5条 この会に次の役員を置く。
  代 表1名
  副代表1名
  会 計1名

 (代 表)
 第6条 代表は会を代表し運営する。副代表は代表を補佐し、代表が欠員の時は代表の職務を遂行する。

 (顧 問)
 第7条 この会に顧問を置くことができる。
  
 2 顧問は建築に関する学識経験者であって、代表が委嘱するものとする。

 (運 営)
 第8条 代表は会員を招集し、この会の重要事項について審議することができる。議事は出席者の過半数をもって決定する。

 (会 費)
 第9条 会員は、この会の運営に当てるため毎年1回3,000円を負担する。ただし、財源に不足を生じている場合は、会員一人当たり年3,000円を限度に臨時会費を徴収できる。

 (規約改正)
 第10条 この規約は会員の過半数の同意をもって改正することができる。

  附則
   @この規約は平成15年1月1日から適用する。
   A本会の設立年月日 平成15年1月1日


横浜近代建築アーカイブクラブ会員規則

 (目 的)
 第1条 この規則は、本会会員の心得について、必要な事項を定めることを目的とする。

 (原 則)
 第2条 会員は、本会の活動の趣旨を理解し、その目的を遂行するに当たって、本会規約及び会員規則に従わなければならない。

 (守秘義務)
 第3条 会員は、本会の活動で知り得た秘密(個人情報等)を漏らしてはならない。会を退いた後もまた同様とする。

 (信用失墜行為の禁止)
 第4条 会員は、本会の信用を傷つけ又は不名誉となるような行為をしてはならない。



  ※ 第3条は、個人住宅及びそれに準ずる建築物の所在地等の会員以外への情報提供など。
  ※ 第4条は、許可なき立ち入りの認められていない、近代建築物等の敷地内への立ち入りなど。

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