※注1 この登録制度は、近年の国土開発・都市計画の進展・生活様式の変化等により、社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様 かつ大量の近代の建造物を中心とする文化財建造物を後世に幅広く継承していくため、届出制と指導・助言・勧告を基本とする緩やかな保護措置を講じる 制度であり、従来の指定制度(重要なものを厳選し許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものである。(以上、文化庁HPより抜粋。) また、登録文化財の登録対象となる要件は、「原則建築後50年以上経過しており、国土の歴史的景観に寄与しているもの、当時の造形の規範となるもの、 再現することが容易でないもの」とされています。 ※注2 頭に「近代」を冠している以上、「近代建築」の定義は、時代と共に移り変わっていくものと思われますが、当サイトに掲載する近代建築の対象は、 「西洋の技術・理論・意匠を取り入れた建築物のうち、幕末期〜第二次世界大戦後まもなくに建てられたもの」とさせていただきます。 |
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